最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1015 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人森井孫市の上告理由について。
原判決は所論第一点二の(1)ないし(3)の事実を認定した上、被上告人が上
告人を所論被疑事件の犯人と信じて警察官に申告するにつき過失があるものとはい
えないと判断しているのであつて、右判示はこれを肯認することができるから、原
判決には所論の如き条理や経験則に違背するところもその他の違法もない。(所論
中違憲をいう点も上記に判断した論旨と実質を同じくするものと認められるから、
特に判断を加えない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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